リビングニーズ特約を賢く使うためのメリット・デメリット
リビングニーズ特約は、余命6ヵ月以内と判断された場合に死亡保険金を生前に受け取れる特約です。しくみとメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
生命保険に「リビングニーズ特約」がついていれば、余命6ヵ月以内と判断された場合に、生きているうちに死亡保険金を受け取ることができます。受け取ったお金で最大限の治療を受けることもできますし、残された時間を家族とともに過ごすために使うこともできます。
このリビングニーズ特約は、多くの生命保険会社で無料で付加できる特約であることをご存じでしたか。余命宣告された場合のことなので、あまり考えたくない未来のテーマですが、しくみとメリット・デメリットを正しく理解しておくと、いざというときの選択肢が広がります。
1. リビングニーズ特約とは
リビングニーズ特約とは、生命保険に付加できる特約で、余命6ヵ月以内と判断された場合に、前もって死亡保険金を受け取れる特約です。すでに生命保険に加入していて特約がついていない場合も、あとから付加できることが多いため、検討する価値があります。
1-1. 保険料は不要で、まとまった金額まで請求できる
リビングニーズ特約は保障が上乗せされる特約ではなく、死亡保険金の一部を前払いするしくみのため、この特約のための保険料は必要なく、無料で付加できるのが一般的です。
余命6ヵ月以内となったときには、契約している死亡保障の範囲内で必要な金額を請求できます。請求できる金額は被保険者一人につき3,000万円以内とする商品が主流です(上限額は保険会社・商品によって異なります)。
1-2. 受け取ったお金は非課税で使い道も自由
受け取ったお金の使い道に特に制限はなく、治療やケアのためだけでなく、家族との時間のために使ってもかまいません。画期的な治療効果が現れて6ヵ月を過ぎて生存していたとしても、返金を求められることはありません。
一般的な治療で延命できない状況になると、先進医療や自由診療など、健康保険が適用されない治療を検討する場面も出てきます。がん保険に加入していても、自由診療は保障の対象外となるケースが多いため、使い道が自由なリビングニーズ特約は、闘病の選択肢を広げる特約といえます。
受け取ったお金には税金がかかりません。病気やけがなどで余命6ヵ月という状況にあることを理由に支払われる保険金だからです。ただし、受け取ったお金が死亡時点で余っていた場合、その分は相続財産として相続税の対象になります。死亡保険金を相続人が受け取る場合の相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)は、リビングニーズ特約で受け取って余ったお金には適用されない点に注意が必要です。
1-3. 特約を使うと元の保険はどうなる?
リビングニーズ特約で保険金を受け取ると、もともと契約していた保険金額から請求した金額が減額されます。特約を使ったからといって、契約している保険がすべてなくなるわけではありません。
たとえば、5,000万円の生命保険に加入していて、余命6ヵ月と判断されリビングニーズ特約で3,000万円を請求したとします。この場合、生命保険の残りは2,000万円(5,000万円−3,000万円)となり、それ以降は残った金額分の保険料を支払うことになります。ただし、契約している保険金が3,000万円以下で全額を請求した場合は、生命保険自体が消滅します。
リビングニーズ特約利用時の保険金内訳(死亡保険金5,000万円のうち、余命6ヵ月の判断で3,000万円を請求した場合の設例)
一方、リビングニーズ特約自体も、保険金を受け取ると特約が消滅します。つまり、リビングニーズ特約を利用できるのは1契約につき1回だけです。
なお、実際に受け取れる金額は、請求額そのものではありません。死亡保険金の前払いという性格上、請求額に対する6ヵ月分の利息と保険料相当額が差し引かれた金額が支払われます。
1-4. 医師の診断だけでは支払われないことがある
支払いの判断は生命保険会社が行い、医師の診断書や請求書類にもとづいて決定します。日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命6ヵ月以内と判断される場合が対象のため、特殊な民間療法のみを受けているなど、通常の治療を行っていない場合は、余命6ヵ月以内と認められないことがあります。
1-5. 付加できるのは死亡保障のある保険
リビングニーズ特約は死亡保険金を前払いするしくみのため、付加できるのは死亡保障のある保険、いわゆる生命保険です。終身保険、定期保険、収入保障保険、養老保険など、多くの保険に付加できます。契約内容を確認したい場合は、契約のしおりや約款を確認するか、保険会社や保険の窓口に問い合わせるとよいでしょう。
2. 本人以外でも請求できる指定代理請求制度
リビングニーズ特約で保険金を受け取るのは、原則として余命6ヵ月と判断された本人(被保険者)です。しかし、本人の症状が重く意識がない場合や、本人に余命告知をしていない場合は、本人が請求・受け取りを行うことが難しくなります。このようなときに家族が代わって請求できるのが「指定代理請求制度」です。
指定代理請求人が請求した場合でも、本人が請求したときと同様に非課税で受け取れます。指定代理請求人になれるのは、被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族または3親等内の血族、同居または生計を一にしている3親等内の親族などです。この制度を利用するには、あらかじめ指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定しておく必要があります。
本人に余命宣告をしていなくても、生命保険会社から本人へ直接連絡が入ることは基本的にありません。ただし、保険金額・保険料が減っていることに気づいたり、本人が保険会社に直接問い合わせたりすると、間接的に知られてしまう可能性はあります。
3. リビングニーズ特約のメリット・デメリット
これまでの内容をメリット・デメリットとして整理すると、以下のようになります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| まとまったお金で十分な治療を受けられる | 受け取って余ったお金は相続税の対象になる(死亡保険金の非課税枠は適用されない) |
| 治療以外の目的にも使える | 代理請求がきっかけで余命が本人に知られてしまう可能性がある |
| 受け取った保険金は非課税 | ― |
| 指定代理請求特約により家族が代わって請求できる | ― |
| 6ヵ月以上生存しても返金は不要 | ― |
| 多くの場合、特約保険料は無料 | ― |
4. 途中からでも付加できる
すでに生命保険に加入していて、リビングニーズ特約がついていない場合は、途中からの付加を検討する価値があります。付加できるかどうかはまず確認が必要ですが、あわせて指定代理請求特約も付加しておくことを忘れないようにしましょう。
これらの特約を付加する際、担当の営業員や保険会社によっては、あわせて保障内容全体の見直しを提案されることがあります。必要な見直しであれば検討する価値がありますが、リビングニーズ特約の付加だけを希望する場合は、その旨をはっきり伝えることが大切です。
なお、企業が法人契約で生命保険に加入している場合、リビングニーズ特約の取り扱いは保険会社によって異なります。そもそも特約を付加できない保険会社や、受取人が法人となるため受け取った保険金が益金として扱われる場合もあるため、法人契約の場合は個別に確認が必要です。
まとめ
リビングニーズ特約は、余命6ヵ月以内となったときに、死亡保険金を前払いのような形で受け取れる特約です。治療のためだけでなく、残された時間をよりよく過ごすためにも活用でき、多くの場合無料で付加できるメリットの多い特約といえます。特約を使うかどうかは、余命宣告を受けた後でも自分(場合によっては家族)で判断できるため、つけていて損をすることは基本的にありません。すでに保険に加入している方は、特約がついているか一度確認してみることをおすすめします。
※本記事は編集部が作成した一般的な参考情報です。特定の商品・保険会社を推奨するものではなく、断定的な提案でもありません。実際の要否は、各代理店の窓口で保険募集人にご確認ください。統計・制度に関する数値は今後変更される可能性があるため、最新の情報をあわせてご確認ください。
ほけんスコア編集部
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