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扶養の範囲内で働くには? 年収ごとの損をしない働き方を徹底解説!

公開日:2026-09-19更新日:2026-09-19
扶養の範囲内で働くには? 年収ごとの損をしない働き方を徹底解説!

配偶者の扶養の範囲内で働く場合に悩ましいのが「年収いくらまで働くか」。税制上の扶養と社会保険上の扶養の違い、年収の壁を2026年9月時点の制度で解説します。

結婚や出産などのライフイベントを経て、働き方を変える方は多いものです。子育てに専念するために仕事を辞めたり、仕事をセーブしたりして、配偶者の扶養の範囲内で働くというケースもよく聞きます。

扶養の範囲内で働く場合に悩ましいのが、「年収いくらまで働くか」という点です。収入が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が発生します。いわゆる「年収の壁」は、2025年・2026年の税制・制度改正で従来から大きく変わっています。ここでは、扶養の範囲内で仕事をするための「損をしない働き方」について、2026年9月時点の制度にもとづいて解説します。

1. そもそも「扶養に入る」とはどういうことか

扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。両者は別の制度なので、混同しないようにしましょう。

1-1. 税制上の扶養

税制上の扶養は、納税者(たとえば夫)の所得税・住民税の負担を軽減してくれる制度です。配偶者が「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けられる年収の範囲で働くことで、納税者の税負担を抑えられます。

2025年度の税制改正により、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、配偶者自身に所得税がかからない年収の上限(いわゆる「103万円の壁」)は、2025年分以降123万円になりました(出典:国税庁「所得税の基礎控除の見直し等について」)。あわせて、配偶者特別控除で満額(38万円)を受けられる配偶者の年収上限も、150万円から160万円に引き上げられています。控除が完全になくなる年収201万6,000円のラインは、改正後も変わっていません。

配偶者控除・配偶者特別控除の目安(2025年分以降、納税者の年収が概ね1,095万円以下の場合)

配偶者の年収控除の状況
123万円以下配偶者控除(満額38万円)
123万円超〜160万円以下配偶者特別控除(満額38万円)
160万円超〜201万6,000円未満配偶者特別控除(年収に応じて段階的に減額)
201万6,000円以上控除なし

なお、2025年12月に決定した令和8年度税制改正では、給与所得者の課税最低限をさらに178万円まで引き上げる方針が示されています。この改正は2026年分の所得から適用される予定ですが、給与の源泉徴収への反映は2027年1月以降となり、2026年中の差額は年末調整で精算される見込みです。配偶者控除・配偶者特別控除の具体的な年収基準がどう変わるかは、2026年分の年末調整の時期にあわせて確定情報を確認することをおすすめします(2026年9月時点の制度に基づく、出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。

1-2. 社会保険上の扶養

社会保険上の扶養は、健康保険や年金(以下、社会保険)にかかわる制度です。納税者が会社員や公務員などの場合、要件を満たせば配偶者は社会保険の被扶養者になることができ、配偶者自身が健康保険料・国民年金保険料を支払う必要がなくなります。

社会保険上の扶養に入るための条件は、配偶者の年収が130万円未満であること、かつ被保険者の年収の2分の1未満(同居の場合)であることです。年収が130万円以上になると、自分で健康保険料・国民年金保険料を支払う必要があります。

ただし、次の要件をすべて満たす場合は、年収130万円未満であっても勤務先の社会保険に加入しなければなりません(いわゆる「106万円の壁」、2026年9月時点)。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 1ヵ月の賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
  • 雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれる
  • 学生でないこと
  • 一定規模以上の企業に勤務していること(2026年9月時点で従業員数51人以上の企業が対象。企業規模要件は今後、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上と段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃される予定です)

この「106万円の壁」のうち、賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、週の所定労働時間が20時間以上であれば、年収額にかかわらず社会保険の加入対象になる見込みです(出典:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」等の公表資料)。制度の詳細・施行状況は変更される可能性があるため、勤務先の担当部署や年金事務所で最新の情報をご確認ください。

社会保険料は、目安として収入の約14%(40歳未満の場合)程度となるため、自分で社会保険料を負担すると手取りが大きく減ることになります。扶養の範囲内で働く場合は、社会保険料の負担が発生しないように注意する必要があります。

0円年収が高くなる →社会保険106万円賃金要件(月8.8万円)2026年10月に撤廃予定税金123万円配偶者控除の上限(所得税がかからない)103万円 (改正前)社会保険130万円社会保険の扶養から外れる年収税金160万円配偶者特別控除満額(38万円)の上限150万円 (改正前)税金201万6,000円配偶者特別控除がゼロになるライン税金の壁(所得税・配偶者控除など)社会保険の壁(健康保険・厚生年金)

年収の壁 早見表(イメージ) ※2026年9月時点の制度にもとづきます。間隔は金額の大小関係をわかりやすくするための配置で、実際の金額差に比例していません

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2. 年収別に見る「手取りを減らさない」働き方の考え方

扶養の範囲内で働きながら、できるだけ手元にお金を残すには、どのくらいの年収を目指せばよいのでしょうか。年収帯ごとの考え方を紹介します(2026年9月時点の制度にもとづく目安です)。

2-1. 年収123万円以下: ほぼ全額が世帯収入にプラス

配偶者本人には所得税がかからず(自治体によっては住民税の負担が生じる場合があります)、社会保険料もかからないため、収入のほぼ全額が世帯収入の上乗せになります。

2-2. 年収123万〜130万円: 税負担は緩やかだが、勤務先によっては社会保険料が発生

年収123万円を超えると所得税が発生しますが、税率は低く、年収130万円未満であれば配偶者の社会保険の被扶養者のままでいられます。ただし、前述の要件(勤務先の規模等)に該当するパート等の場合は、年収106万円程度(月額賃金8.8万円以上)で社会保険料の負担が発生することがあります。手取り額を大きく減らしたくない場合は、自分の勤務先がこの要件に該当するかどうかを確認しておく必要があります。

2-3. 年収130万〜150万円: 負担が一気に増えやすいゾーン

年収130万円以上になると、社会保険の被扶養者から外れ、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)の負担が発生します。自己負担分は目安として収入の約14%(40歳未満の場合)程度のため、たとえば年収131万円であれば、年間でおよそ18万円程度の負担になる計算です。手取り額が一気に減る局面ですが、社会保険に加入することで将来受け取れる年金額が増えるなどのメリットもあります。

2-4. 年収150万円以上: 負担は増えるが、収入も増えていく

年収150万円は、社会保険料の負担により減った手取り額を徐々に回復できる目安とされる水準です。年収160万円は配偶者特別控除の満額(38万円)を受けられる上限で、それを超えると納税者側の控除額が段階的に減っていきます。税金・社会保険料の負担は増えますが、手取り額もあわせて増えていくため、収入の増加を優先するのであれば、扶養にこだわらず年収160万円以上を目指す考え方もあります。

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まとめ

扶養の範囲内で働くかどうかは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」という2つの制度をそれぞれ理解した上で考える必要があります。2025年・2026年の税制改正により、所得税がかからない年収の上限は103万円から123万円、さらに将来的には178万円へと引き上げられる方向にあります。一方、社会保険上の「106万円の壁」は2026年10月に賃金要件が撤廃される見込みで、代わりに労働時間による基準が重視されるようになります。制度は今後も変わる可能性があるため、働き方を決める際は、最新の制度を勤務先や年金事務所・税務署などで確認しながら、子どもの成長やライフプランに合わせたベストな働き方を見つけていくとよいでしょう。

※本記事は編集部が作成した一般的な参考情報です。特定の商品・保険会社を推奨するものではなく、断定的な提案でもありません。実際の要否は、各代理店の窓口で保険募集人にご確認ください。統計・制度に関する数値は今後変更される可能性があるため、最新の情報をあわせてご確認ください。

執筆

ほけんスコア編集部

Googleの公開データをもとに保険の窓口を客観的に比較・解説する、ほけんスコアの編集チームです。

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