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傷病手当金の活用マニュアル|簡単にわかって申請できる!

公開日:2026-09-19更新日:2026-09-19
傷病手当金の活用マニュアル|簡単にわかって申請できる!

会社員・公務員が病気やケガで働けなくなったときに受け取れる傷病手当金の支給条件・支給期間・申請方法・注意点をわかりやすく解説します。

会社員や公務員の方は、病気やケガで働けなくなり給料をもらえない状態になったときに「傷病手当金」を受け取れることをご存じでしょうか。傷病手当金は、病気やケガによる休業中の生活を支えるための健康保険・共済組合の給付制度です。会社員や公務員であれば誰でも利用でき、派遣やパートの方でも健康保険に加入していれば対象になります。

この制度を知らずに民間の就業不能保険などに加入すると、保障が重複してしまうこともあります。ここでは、傷病手当金の支給条件や期間、申請方法、注意点までをまとめて紹介します。

傷病手当金とは

傷病手当金は、公的な医療保険(健康保険・共済組合等)の給付のひとつで、病気やケガのために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される制度です。国民健康保険にはない制度のため、自営業者や個人事業主は対象になりません。

支給される4つの条件

  1. 業務外の病気やケガの療養のための休業であること(労災の対象となる業務上・通勤中の事故等は対象外)
  2. 仕事につくことができない状態であること(医師の証明が必要)
  3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと(土日・祝日・有給休暇を含めた待期期間で判定)
  4. 休業した期間について給料の支払いがないこと(支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給される)

支給される期間

支給開始から通算して1年6ヵ月が限度です。2022年1月の法改正により、それ以前の「支給開始日から暦日で連続する1年6ヵ月」という数え方から、「実際に支給対象となった日を通算して最大1年6ヵ月」という数え方に変更されました。途中で一時的に復職した期間があっても、その分は支給可能期間として引き続き残る点が改正前との違いです(2026年9月時点の制度に基づく。出典:全国健康保険協会)。

時間休業開始待期3日間(支給なし)4日目から支給開始支給対象期間①復職支給日数にカウントされない再び休業(待期なし)支給対象期間②通算1年6ヵ月で支給終了支給日数を通算(この期間は含めない)支給対象期間(通算でカウント)待期期間(支給なし)復職期間(通算に含まない)

傷病手当金の支給期間イメージ ※日数はイメージであり、実際の待期期間・復職期間の長さを示すものではありません

支給額の目安

1日あたりの支給額は、おおむね「支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2」で計算され、給与と同額が支給されるわけではありません。標準報酬月額は健康保険料算定の基礎となる報酬額で、1ヵ月の報酬額を等級区分したものです。

支給が調整される場合

出産手当金、障害厚生年金・障害手当金、老齢年金、労災保険の休業補償給付など、他の給付とあわせて受けられる場合は、傷病手当金が支給停止・減額されることがあります。金額が傷病手当金より小さい場合は、差額が支給されます。

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退職後も継続して受け取れる

傷病手当金は、支給期間中に退職した場合でも、就業不能な状態が続いていれば、支給開始日から通算1年6ヵ月を上限に引き続き受け取ることができます。ただし、退職日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが条件です。継続給付中に一度でも就業可能な状態になった場合は、その時点で支給が終了します。

傷病手当金の申請方法

申請は、実際に休業した後に行う事後申請が原則です。休業期間が長期にわたる場合は、1ヵ月ごとなど分割して申請するのが一般的です。

  1. 勤務先に傷病手当金を申請したい意思を伝える
  2. 勤務先の健康保険担当者、または加入している健康保険から申請書類一式を受け取る
  3. 申請書に記入する(本人記入欄、医師の証明欄、勤務先の証明欄がある)
  4. 健康保険の保険者に提出する(勤務先経由、または自分で提出)

申請時の注意点

  • 待期完成後に有給休暇を使った日は傷病手当金が支給されない。有給休暇が残っている場合は、給料と傷病手当金(約2/3)のどちらで受け取るほうが得かを比較する
  • 休業期間には待期期間や土日・祝日などの休日も含めて記入する
  • 働けない見込みではなく、実際に働けなかった実績にもとづいて事後申請する
  • 分割申請する場合は、その都度、担当医師の証明が必要
  • 時効は2年。働けなかった日ごとに、その翌日から2年が経過すると請求権が消滅する。過去2年以内に申請していない期間があれば、今から申請できる可能性がある

民間の就業不能保険・所得補償保険は必要か

民間の保険会社も、病気やケガで働けなくなったときの収入を補う保険を販売していますが、傷病手当金のある会社員・公務員にとっては、必須ではないケースも多いと考えられます。民間の保険を検討する主なケースは以下の2つです。

  • 金額が足りないケース: 住宅ローンなど固定的な支出が大きく、傷病手当金だけでは生活費が不足する場合
  • 支給期間が足りないケース: 長期間の療養が想定され、通算1年6ヵ月を超えた後の保障が必要な場合

なお、傷病手当金のない自営業者・個人事業主にとっては、民間の就業不能保険・所得補償保険の必要性は相対的に高くなります。一般的に、民間の保険ではうつ病などの精神疾患は保障の対象外となる場合が多いため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

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まとめ

傷病手当金は、会社員や公務員であれば加入している健康保険の給付制度で、病気やケガで働けず給料が支払われないときに、給料のおよそ2/3を通算1年6ヵ月を上限に受け取れる制度です。うつ病などの精神疾患でも対象になり、退職後も一定の条件下で継続して受け取れます。まずはこの公的な保障の内容を理解したうえで、不足する部分を民間の保険で補うかどうかを検討するとよいでしょう。

※本記事は編集部が作成した一般的な参考情報です。特定の商品・保険会社を推奨するものではなく、断定的な提案でもありません。実際の要否は、各代理店の窓口で保険募集人にご確認ください。統計・制度に関する数値は今後変更される可能性があるため、最新の情報をあわせてご確認ください。

執筆

ほけんスコア編集部

Googleの公開データをもとに保険の窓口を客観的に比較・解説する、ほけんスコアの編集チームです。

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